2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
この著者がその取引デジタルプラットフォーマーに対してクレームを付けました。
この著者がその取引デジタルプラットフォーマーに対してクレームを付けました。
指針については、やはり今回は全ての取引デジタルプラットフォーマーが対象であるというところでございます。すなわち、商品、サービスの通信販売はもとより、大企業、中小企業、売上げの多寡は問わないというところでございます。
まず、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、消費者庁さんにおかれましては、今、取引デジタルプラットフォーマーを利用する消費者の利益保護法、新法を準備されておられるというふうに伺っております。 取引デジタルプラットフォーマー、ちょっと長いのでDPFと略して言わせてもらいますけれども、このDPF自体はどのような事業者を指すのか。